運転免許証

日本で取得した国際免許はインドネシア・バリ島では無効です。

仮に、レンタカーを予約できたとしても、現地で違反で検挙されたり、事故を起こした場合には無免許扱いになるので十分に注意が必要です。

インドネシア・バリ島で正規の免許証を取得したい場合、ITAS(長期滞在許可証)が必要になります。

 

在ジャカルタ日本国大使館の注意喚起では、次のように述べられています。

 

日本人がインドネシア国内で運転をする場合、特に注意を要する点としては、以
下が挙げられます。

(1)日本の国際運転免許証は、国際条約上、インドネシアでは無効です。日本人が
インドネシアで運転する場合には、インドネシアの運転免許を取得する必要がありま
す。(※国際運転免許に関する国際条約について、日本がジュネーブ条約、インドネシ
アがウィーン条約にそれぞれ加盟しているため、二国間の国際運転免許に相互性があ
りません)

(2)レンタカー会社等の中には国際運転免許に関する条約等を知らないため、車や
バイクを日本の国際運転免許で貸してくれる店舗が多く存在しますが、交通違反や事
故等を起こした場合には無免許として取り扱われるおそれがあり、最悪の場合は身柄
拘束等の厳重処分を受けることになると同時に、各種保険等の補償を受けられないこ
ともあります。インドネシアの運転免許をお持ちでない日本人は、運転手付きのレン
タカーやタクシー等の利用をお勧めします。

(3)万一違反を犯した際、現在の制度において反則金は、銀行に反則切符を持参し
て納付することになっています(現場で警察官に直接手渡しする行為は違反もみ消し
の賄賂になり得ます

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