インドネシア移民局は外国人に対するビザの目的外活動や不備への取り締まりを大幅に強化しており、2026年に入っても全土で大規模な一斉摘発作戦(「ウィラ・ワスパダ作戦 / Operation Wirawaspada」など)を継続しています。
最新の摘発状況、罰則、および再入国禁止(ブラックリスト)の詳細は以下の通りです。
移民局による摘発の最新情報(2026年現在)現在、
インドネシア政府は「質の高い観光・投資の誘致」を掲げており、違法に活動する外国人の排除を本格化させています。主な摘発対象:観光ビザやアライバルビザ(VOA)、または投資家ビザ(就労不可)を悪用して現地で実質的に就労する行為。
監視網の拡大:Canggu(チャングー)などのバリ島主要エリアのビューティーサロン、タトゥースタジオ、レンタカー業への立ち入り検査が頻発しています。
さらに、SNS上の発信や現地企業とのつながりから目的に反したリモートワークやインフルエンサー活動が特定され、摘発に繋がるケースも急増しています。
組織的犯罪の摘発:ジャカルタやバタム島では、観光・短期滞在ビザ等で入国した数百人規模の外国人による違法なオンラインギャンブルやサイバー犯罪(スキャム)組織の摘発が相次いでおり、入国審査やビザ運用のさらなる厳格化が進められています。
ビザ違反に対する法律上の罰則インドネシア移民法(第122条など)に基づき、以下の厳しいペナルティが科されます。
違反内容罰則内容ビザの目的外活動・不正 (例: 観光ビザで就労、投資家ビザでの現場労働)・最高5年の懲役 または 最高5億ルピア(約500万円)の罰金・身柄拘束、強制退去(デポテーション)
オーバーステイ(60日以内)・1日あたり1,000,000ルピアの罰金※出国時に空港などで全額支払う必要があります。
オーバーステイ(60日超え)・自動的に強制退去(国外追放)処分※罰金の支払いの有無に関わらず、身柄拘束後に強制送還となります。
🚫 強制退去と再入国禁止(ブラックリスト)措置ビザ違反や60日以上のオーバーステイで摘発された場合、ただちに国外退去命令が下されます。強制退去のプロセス:違反が確定すると入国管理局の施設に勾留(デポテーションセンターなどへの収容)され、帰国航空便の手配が整うまで拘束されます。
航空券の費用は自己負担(または身元保証人・会社負担)です。再入国禁止期間:強制退去処分を受けると自動的にブラックリストへ登録され、インドネシアへの再入国が一定期間一律で禁止されます。
軽微なオーバーステイの未払い等:6ヶ月〜2年程度。
一般的なビザの目的外活動・不法就労:1年〜5年。投資詐欺・ペーパーカンパニーによる不正:最長10年。
悪質な再犯、または組織犯罪への関与:永久的な再入国禁止。
一度ブラックリストに載ると、期間が明けた後も将来のビザ申請や入国審査が非常に厳しくなります。インドネシアに滞在・渡航する際は、自身の行う活動(商談、視察、観光、就労など)に完全に一致したビザを事前に正しく取得し、滞在期限を厳守することが強く求められます。

