インドネシアの労働監督手続が改正

10月12日施行、日本人旅行者と現地企業への影響 インドネシア労働省の法令データベース(JDIH)で、労働省令2026年第15号の公布と施行を確認しました。対象は労働監督の手続です。日本人観光客の入国条件が変わったというニュースではありません。10月6日に国会が承認した労働者保護法案の情報とも区別して整理する必要があります。確認日は2026年10月16日です。 何が、いつ変わったのか 省令の正式な対象は、労働監督手続を定める労働省令2026年第11号の改正です。JDIHでは制定日が10月8日、公布日が10月12日、官報番号がBN 2026年第681号と記録されています。労働省の公式抄録は、公布日の10月12日から施行すると明記しています。 公式抄録によると、州の労働監督官による検査、残業代や最低賃金、労災・職業病に関する給付などの不足分を認定する手続、認定に不服がある場合の再認定や再審査、証明書の発行などが改正対象です。本記事は公式の法令情報と抄録で確認できた範囲を紹介し、個別事案の請求可否や期限の起算点までは判断しません。 主な対象者は働く人と雇用する企業 今回の情報を実務上確認する必要があるのは、インドネシアで働く人や、現地で従業員を雇用する企業です。日本企業の現地法人や管理部門も、賃金計算、勤務記録、給付関係資料、監督結果への対応手順を点検することが考えられます。これは実務上の準備の提案であり、改正条文が一律に新しい資料作成を義務付けたと説明するものではありません。 既に監督や紛争への対応中であれば、処理の進行段階、通知を受けた日、関係書類を整理したうえで、担当当局や現地専門家に新旧規則の適用を確認してください。記事の要約だけで手続期限を計算したり、支払いを止めたりすることは避ける必要があります。特に過去の出来事への適用は、経過措置を含む本文の確認が欠かせません。 旅行者のビザや到着申告はどうなるか 今回確認した省令の対象は労働監督手続であり、観光ビザの料金、旅券の残存期間、All Indonesia到着申告、Love Bali観光税を変更する案内ではありません。短期旅行者は、この改正を理由に新しい入国申請を追加するのではなく、自分の渡航目的に合った入管手続を確認してください。 一方、旅行中に働く予定がある人は、観光目的の入国と就労目的の滞在を混同しないことが大切です。取引先での活動、現地での雇用、報酬を受ける仕事などは、活動内容に応じた別の確認が必要になります。今回の労働監督手続改正そのものが、観光客へ就労を認めるものではありません。 労働者保護法案の続報とは別に確認する 10月6日の国会承認と、今回の省令公布は別の法令上の出来事です。10月16日の調査では、労働者保護法そのものの公布番号と施行日を新たに確定する資料は確認できていません。省令第15号が出たことだけで、同法の全条項が施行済みと判断しないようにしてください。 現地企業は、法令の名称・番号・日付を分けて記録し、対象となる手続を確認しましょう。旅行者向けの案内では入国条件と混ぜず、企業実務に関わる更新として伝えることが重要です。 情報を確認する際の注意点 通知や照会を受けた企業は、文書名、発行者、文書番号、受領日を記録して保管すると、専門家への相談を進めやすくなります。省令の要約と担当者からの説明に違いがある場合は、どの条項に基づく扱いなのかを書面で確認し、推測で対応を決めないことが大切です。 公式参照

インドネシアのハラール制度、10月18日実施へ

旅行者の食品持込みと商業輸入を区別する インドネシアのハラール製品保証実施庁(BPJPH)は2026年10月9日、ハラール制度の次の実施段階を10月18日から開始し、延期しないと発表しました。日本から食品を持って渡航する場合、重要なのは「旅行中の個人使用」と「販売・事業目的の輸入」を分けて考えることです。この記事は10月16日に確認した公式情報に基づきます。 開始日と制度の位置づけ 今回の案内は、外国人旅行者に新たな入国税や申請フォームを課すものではありません。既存の法制度を段階的に実施する告知です。税関FAQは、根拠としてハラール製品保証法2014年第33号、政府規則2024年第42号、輸入製品の適合性確認を定めるBPJPH規則2026年第4号を挙げています。 海外の食品・飲料などについて、税関FAQが示す期限は10月17日です。一方、BPJPHは実施開始を翌18日と説明しています。対象製品ごとに適用段階があるため、食品と医薬品、化粧品などを一括して「すべて同じ条件で始まる」と理解しないようにしてください。 旅行者の個人携行品はどう扱われるか 税関の公式FAQは、BPJPH規則2026年第4号第2条第4項に基づき、旅客の個人携行品を輸入製品の「ハラール適合性確認(pemastian)」の除外対象として挙げています。この除外を、食品・医薬品・動植物製品の持込条件すべてから免除される意味に広げてはいけません。通常の税関申告、検疫、禁止・制限品の確認は別の問題です。 自分が旅行中に使う食品と、販売する商品や事業用の荷物は分けて整理しましょう。判断に迷う場合は、品名、原材料、数量、用途をまとめて税関や検疫当局へ照会してください。「スーツケースに入っているから個人用品」とだけ考えるのではなく、持ち込む目的も説明できるようにすることが大切です。 日本企業・出張者が確認すること 商品、営業用食品、展示用サンプルなどを持参する出張では、用途と該当する手続を輸入者側と確認してください。FAQには試験用サンプルなどの除外もありますが、展示品や配布品が自動的に同じ扱いになるとはいえません。認証、外国認証の登録、製品適合性確認を混同せず、自社製品について必要な対応を個別に整理する必要があります。 特別措置の検討と詐欺への注意 BPJPHは、小規模事業者や輸入品などの特定の状況に対応する規定を準備中とも説明しています。これを全面延期や無条件免除の決定と取り違えないでください。同庁は事業者への一斉摘発方針を否定し、BPJPHを名乗って罰金や手続費を求める詐欺への警戒も呼びかけています。 旅行者は、ネット上の「食品が一切持ち込めなくなる」といった断定的な情報だけで判断せず、荷物の用途と公式の対象範囲を確認しましょう。制度の説明と実際の持込許可は同じではありません。10月18日以降も、出発前に最新の公式案内を確認し、不明点は申告・照会することが実務上の備えになります。 出発前の準備 食品を小分けにして持参する際も、原材料や製品名を確認できる包装・表示を残すと、照会時の説明に役立ちます。医薬品は食品と同じ基準で判断せず、成分と持参量について別途確認してください。現地の知人から頼まれた荷物も、中身や用途を把握しないまま引き受けないことが大切です。 家族旅行でも、誰が何を使うのか整理し、個人携行の説明と商業目的の荷物を混ぜないようにしましょう。こうした準備は、持込許可を保証するものではありませんが、公式窓口との確認を進めやすくします。 公式参照

ンドネシアの労働者保護法案を国会が承認

日本人旅行者が知っておきたいこと 2026年10月6日、インドネシア国会(DPR)は労働者保護法案(RUU Pelindungan Ketenagakerjaan)を本会議で承認しました。国会の公式広報は翌7日、承認後に国会幹部が議事堂前の労働者と面会したことを伝えています。9月から続く労働問題をめぐる動きに、重要な進展がありました。確認日は2026年10月9日です。 何が変わるのか 今回の承認は、労働者の権利や雇用関係の保護を見直す立法上の進展です。ANTARAが伝えた労働大臣の説明では、採用時の卒業証書や個人書類の取り上げ禁止、労働監督の強化、解雇時の保障、女性や障害のある労働者の保護などが盛り込まれています。ただし、各制度の具体的な適用条件は、公布された法令本文と関連規則による確認が必要です。 国会承認日と施行日を区別する 国会承認日は10月6日です。10月9日の確認では、公布番号、公布済みの確定本文、施行日を確認できていません。承認の報道だけを根拠に、すべての新しい条項が既に適用されているとは判断できません。今後は正式本文、経過措置、実施規則を確認する必要があります。この記事でも、未確認の法律番号や開始日を補って記載していません。 対象者と日本企業への影響 主な確認対象となるのは、インドネシアで働く人と、現地で人を雇用する企業です。日本企業の現地法人も、雇用契約、外部委託、賃金、解雇時の負担、社会保障などの扱いを精査する必要があります。採用や契約更新を予定している企業は、国会承認のニュースと現在適用される規則を分けて整理し、確定本文が公開された段階で対応を見直してください。 旅行者には交通への影響が重要 この承認によって、日本人観光客のビザ、パスポート条件、All Indonesia到着申告、Love Bali観光税が変更されたとの公式発表は、今回の確認では見つかっていません。短期旅行者にとって当面重要なのは、労働運動に関連するデモと交通規制です。 在インドネシア日本国大使館は、10月6日午前10時頃からジャカルタのスナヤン地区・国会前で複数の労働団体がデモを予定し、約3,000人の動員が見込まれると発表しました。周辺道路では交通規制の可能性も示されています。これは当日の事前情報であり、実際の参加人数や現在の通行状況を示すものではありません。 移動前に確認すること 国会周辺を通る予定がある場合は、出発前に大使館と警察の最新情報を確認し、ホテルや送迎業者とも経路を相談してください。空港へ向かう日は渋滞を考慮して余裕を持つことが実務上の備えになります。ただし、今回確認した情報から空港アクセス全体の封鎖や運休が続いているとはいえません。 デモの場所や周囲には近づかず、遭遇したらその場を離れることが大使館の案内です。法案が承認された後も、すべての労働団体の要求が解決したと決めつけず、次回の動員予定、交通規制、公布と施行に関する公式情報をそれぞれ確認しましょう。 旅程に合わせて情報を使う バリ島だけを訪れる旅行であれば、ジャカルタのデモ予定をバリ島内の交通規制と取り違えないようにしてください。一方、ジャカルタで乗り継ぎ後に市内へ出る人や、出張で国会周辺に向かう人は、自分の経路に関わる情報として確認する必要があります。過去の注意喚起に書かれた日時を、これから行われるデモの日程として使わないことも大切です。 出発直前には予定の有無、当日は道路と公共交通の運行状況を確認し、予定変更に対応できる連絡先を手元に残しておきましょう。制度の正式な施行情報と、移動時の交通情報は、それぞれ更新日を確かめて利用してください。 参照情報

バリ島のレンタルバイクに外国資本調査|旅行者が確認したいこと

確認日:2026年10月3日 バリ島で、外国資本の関与が疑われるレンタルバイク事業と、登録された許可内容との食い違いが問題になっています。焦点は外国人という属性ではなく、実際の出資者、事業内容、営業実態が許可と一致しているかどうか。旅行者にとっても、料金だけでなく、契約相手と補償内容を確かめる契機となるニュースです。 許可を持つPMAは5社以下、現場の事業数との隔たり Bali Postの10月2日付報道によると、州の投資・ワンストップサービス局(DPMPTSP)のI Ketut Sukra Negara局長は、二輪車貸出の許可を正式に持つ外国投資企業(PMA)は5社以下と説明。一方、現場では約400~500事業があるとの推計を示し、外国資本の関与を調べる必要性を述べました。これは当局者の見解を伝えた報道で、すべての事業の違法性が確定したという意味ではありません。[1] 調査の論点は、インドネシア人を株主名義に使う「ノミニー」の疑いと、住所・許可上の事業と実態のずれです。同じ住所に多数の事業登録番号(NIB)が集まる事例も報じられました。ただし、地元住民との協業や住所の共有だけで、違法と断定することはできません。[1] 背景には、5月から続く新規許可の制限 州政府の7月24日付公式発表は、中央政府の承認後、バリ州全域で18業種のPMA向け新規許可申請をOSS(電子事業許可システム)上で制限したと説明しています。対象には二輪車貸出が含まれ、開始は2026年5月第3週です。[2] したがって、今回の報道を「10月からレンタルバイクが全面禁止」と読むのは誤りです。外国投資企業の新規参入制限と、既存事業の許可・実態の調査を区別する必要があります。個別店舗の閉鎖や予約への影響は、店舗ごとの確認が必要です。 名義借りは、単なる手続きの工夫ではない 投資法第25号/2007年第33条は、株式会社への投資について、株式を他人のため・他人名義で保有するとする契約や声明を禁止し、そのような合意を法律上無効としています。法務省の公式資料もこの規定を説明しています。外国人が事業へ参加する場合、現地名義を借りれば解決すると考えるべきではありません。[3] 「借りられる」と「合法に運転できる」は別物 今回の報道は、利用客が一律に処罰されるとの発表ではありません。ただし、営業停止などがあれば、予約車両の受取り、返却、預り金の精算に支障が出る可能性があります。これは調査報道から考えられる実務上のリスクです。 利用を検討する場合は、運営者名、実店舗の所在地、連絡先、書面契約、車両登録証(STNK)を確認しましょう。事故・盗難時の負担、保険の対象と免責額、キャンセル・返金条件も書面で残し、車体の傷を撮影しておくことが大切です。NIBの存在だけを安全性や適法性の保証と考えないでください。 日本で取得した運転免許証・国際運転免許証は、インドネシアでは有効ではありません。 在デンパサール日本国総領事館は、運転すれば無免許運転になると注意喚起しています。貸主が貸してくれることは、運転資格の証明になりません。現地で有効な資格を持たない旅行者は、自ら運転せず、運転手付き車両などを選びましょう。[4] 許可のある事業者を選び、地域の暮らしも尊重する 州政府は、今回の投資規制を地元の中小零細事業者(UMKM)を守る施策と位置付けています。旅の便利さを支えるサービスだからこそ、許可と実態が一致し、責任の所在が明確な相手を選ぶ。それはトラブルを減らし、地域経済を支える旅行の基本でもあります。[2] 参照資料 本記事は2026年10月3日時点の確認内容です。新規入国規則の変更を告知するものではなく、既存の投資許可運用と直近の調査報道を整理しています。個別事業者の違法性や将来の処分を断定するものではありません。

噴火で帰国便が欠航したら|緊急滞在許可ITKTとオーバーステイ対応

噴火で帰国便が欠航したら|緊急滞在許可ITKTとオーバーステイ対応

噴火で帰国便が欠航したら|緊急滞在許可ITKTとオーバーステイ対応 2026年9月7日、インドネシア入国管理当局は、アナク・クラカタウ山の噴火に伴う航空便の欠航で出国できなくなった外国人に対し、緊急滞在許可(Izin Tinggal Keadaan Terpaksa:ITKT)を申請できる運用を案内しました。これは通常のVOA・e-VOA制度を一律に延長するものではなく、噴火による欠航という不可抗力の影響を受けた人を救済する臨時対応です。 今回確認された変更点 対象者は、噴火による航空便の欠航・運航中止で予定どおり出国できず、滞在許可の期限に影響が生じる外国人です。 ITKTは最長30日間利用でき、帰国できない状況が続く場合は規定に沿って延長できると案内されています。 不可抗力によってオーバーステイとなった対象者には、行政罰金を0ルピアとする裁量措置が示されました。 申請時は、航空会社が発行した欠航証明・運航中止の通知を提示します。 対象者と開始日 運用案内日は2026年9月7日です。対象は国籍を問わず、今回の噴火で実際に出国便が取り消され、滞在許可の期限までに出国できない外国人です。影響を受けていない旅行者のVOA、e-VOA、その他の滞在許可が自動延長されるわけではありません。 旅行者が行うこと 航空会社から届いた欠航メール、アプリ通知、予約変更画面などを保存し、可能なら正式な欠航証明を入手します。 パスポート、現在のビザ・滞在許可、航空券または旅程表、宿泊先と連絡先をまとめます。 空港にいる場合は入国管理窓口へ、ホテルなどへ戻った場合は最寄りの入国管理局(Kantor Imigrasi)へ相談します。 滞在期限を放置せず、期限前または欠航が判明した時点で早めに手続きを開始します。 欠航証明は複数の形で残す 航空会社のメールだけでなく、予約番号が分かるアプリ画面、空港の欠航表示、変更前後の旅程も保存しておくと説明しやすくなります。通知が英語やインドネシア語で届いた場合も削除せず、受付日時と担当窓口をメモしてください。新しい航空券を自己手配した場合は、当初便が欠航した事実を示す資料も残します。 バリ滞在中にジャカルタ便が止まった場合 国際線の出発地がジャカルタで、バリからの国内線や乗継便まで影響を受けることがあります。デンパサールからジャカルタへ移動できない、または乗継先の国際線が欠航した場合も、航空会社へ全旅程の扱いを確認してください。ホテルへ戻った後は、空港だけでなく最寄りの入国管理局でも相談できると案内されています。 旅行者への影響と注意点 ITKTの発給や罰金免除は、欠航の事実と個別事情を確認したうえで入国管理当局が判断します。「噴火が起きたので全員が無料延長になる」と考えず、自分の便が対象であることを示す資料を必ず残してください。9月8日には一時閉鎖された空港が再開しましたが、機材点検やダイヤ調整による遅延、再噴火による再変更の可能性があります。空港へ向かう前に航空会社と空港の最新運航情報を確認してください。 一次情報 インドネシア入国管理局:噴火の影響を受けた外国人のITKT申請案内 インドネシア気象気候地球物理庁(BMKG) インドネシア政府 eVisa公式サイト 確認日:2026年9月17日。災害対応は状況により変わります。出発前および滞在中に、航空会社・空港・入国管理局の最新案内を再確認してください。

2026 不適格ビザの取り締まり強化

インドネシア移民局は外国人に対するビザの目的外活動や不備への取り締まりを大幅に強化しており、2026年に入っても全土で大規模な一斉摘発作戦(「ウィラ・ワスパダ作戦 / Operation Wirawaspada」など)を継続しています。 最新の摘発状況、罰則、および再入国禁止(ブラックリスト)の詳細は以下の通りです。 移民局による摘発の最新情報(2026年現在)現在、インドネシア政府は「質の高い観光・投資の誘致」を掲げており、違法に活動する外国人の排除を本格化させています。主な摘発対象:観光ビザやアライバルビザ(VOA)、または投資家ビザ(就労不可)を悪用して現地で実質的に就労する行為。 監視網の拡大:Canggu(チャングー)などのバリ島主要エリアのビューティーサロン、タトゥースタジオ、レンタカー業への立ち入り検査が頻発しています。 さらに、SNS上の発信や現地企業とのつながりから目的に反したリモートワークやインフルエンサー活動が特定され、摘発に繋がるケースも急増しています。 組織的犯罪の摘発:ジャカルタやバタム島では、観光・短期滞在ビザ等で入国した数百人規模の外国人による違法なオンラインギャンブルやサイバー犯罪(スキャム)組織の摘発が相次いでおり、入国審査やビザ運用のさらなる厳格化が進められています。 ビザ違反に対する法律上の罰則インドネシア移民法(第122条など)に基づき、以下の厳しいペナルティが科されます。 違反内容罰則内容ビザの目的外活動・不正 (例: 観光ビザで就労、投資家ビザでの現場労働)・最高5年の懲役 または 最高5億ルピア(約500万円)の罰金・身柄拘束、強制退去(デポテーション)オーバーステイ(60日以内)・1日あたり1,000,000ルピアの罰金※出国時に空港などで全額支払う必要があります。オーバーステイ(60日超え)・自動的に強制退去(国外追放)処分※罰金の支払いの有無に関わらず、身柄拘束後に強制送還となります。 🚫 強制退去と再入国禁止(ブラックリスト)措置ビザ違反や60日以上のオーバーステイで摘発された場合、ただちに国外退去命令が下されます。強制退去のプロセス:違反が確定すると入国管理局の施設に勾留(デポテーションセンターなどへの収容)され、帰国航空便の手配が整うまで拘束されます。 航空券の費用は自己負担(または身元保証人・会社負担)です。再入国禁止期間:強制退去処分を受けると自動的にブラックリストへ登録され、インドネシアへの再入国が一定期間一律で禁止されます。 軽微なオーバーステイの未払い等:6ヶ月〜2年程度。一般的なビザの目的外活動・不法就労:1年〜5年。投資詐欺・ペーパーカンパニーによる不正:最長10年。悪質な再犯、または組織犯罪への関与:永久的な再入国禁止。 一度ブラックリストに載ると、期間が明けた後も将来のビザ申請や入国審査が非常に厳しくなります。インドネシアに滞在・渡航する際は、自身の行う活動(商談、視察、観光、就労など)に完全に一致したビザを事前に正しく取得し、滞在期限を厳守することが強く求められます。

2025年9月1日より入国手続き変更(重要)

ARRIVAL CARD All Indonesiaの入力方法|出発前に整える到着カード 出発前の空港ロビーなど、通信できる場所でパスポートと航空券を手元に準備し、画面の案内に沿って申請します。送信後のQRコードは、搭乗前に端末へ保存しておきましょう。 最終確認:2026年9月16日 All Indonesiaは、入国・税関・健康・検疫をまとめた到着カードです。 2025年10月1日から、インドネシアへ到着する国際旅客はAll Indonesiaの申告が必要です。到着日の3日前から到着日まで入力でき、送信後に表示されるQRコードを入国時に提示します。 WHEN 到着3日前から 到着日を含めて入力できます。旅程が確定したら、出発前に済ませておくと安心です。 PREPARE パスポートと航空券 パスポート、航空券または船便の予約情報、滞在先、携帯電話番号、旅行後も継続して利用できる本人のメールアドレスを手元に用意します。 DECLARE 質問に正確に回答 入国、税関、健康、動植物検疫の質問を読み、持込品や健康状態を事実どおり申告します。 SAVE QRコードを保存 送信結果のQRコードを、通信がない状態でも開けるよう端末へ保存します。 PASSPORT & CONTACT FIRST 最初の4ステップで、旅券情報と連絡先を整えます。 01 表示言語を日本語にする 画面の言語設定から日本語を選びます。申請内容を確認しやすい表示にしてから、入力を始めます。 02 MRZをスキャンする 「MRZをスキャン」のボタンを押し、パスポートの顔写真ページにカメラを向けます。 03 カメラアクセスを許可する ブラウザからカメラ利用の確認が表示されたら許可します。MRZが読み取れるよう、明るい場所でパスポートを水平に保ちます。 04 読取結果と連絡先を確認する 読み取った内容は申請フォームへ自動入力されます。旅券番号と有効期限をパスポート原本と照合し、出生国、携帯電話番号、メールアドレスなど不足項目を手入力します。 メールアドレスは、変更できない前提で選ぶ。 現地手続きの経験から:登録メールには認証用OTPが届きます。現地の入国管理局でビザ延長申請を繰り返した経験と窓口事務の観察では、メールアドレスは外国人本人と申請履歴を紐づける実務上のIDとして扱われます。著者が居住地区の入国管理局へ登録メールアドレスの変更を申し出たところ、ジャカルタの入国管理局本局へチャットで問い合わせるよう案内されました。本局へ照会した結果、回答は「変更不可能」でした。旅行後も長期間維持できる、本人専用のメールアドレスを登録してください。 この後は画面の案内に沿って旅程、到着手段、健康・税関・検疫の申告を進め、最後にQRコードを保存します。 ビザやLove Baliとは、別の手続きです。 All Indonesiaを送信しても、査証の取得やLove Bali観光税の支払いは完了しません。それぞれ目的が異なるため、対象となる手続きを別々に済ませます。 送信前の30秒チェック 公式画面と公式手順を確認する。 入力項目や運用は変更される場合があります。渡航直前に公式画面と航空会社の案内も確認してください。

バリ島内、最新の犯罪・テロ情勢・感染症等

在ジャカルタの日本大使館より通達が出ております。 犯罪・テロ情勢等 (1) バリ州クタ地域を中心に、バイクによる携帯電話や鞄、ネックレス等をひったくりケガを負わせる事件が多く発生しています。車道側を歩かない、建物側にカバンを持つ、暗がりを通らない、目立つアクセサリーを着けない等、被害の防止に努めて下さい。 (2) 路上に限らず、ホテル内等でも「お金見せて詐欺」が発生しています。知らない人から話かけられたら警戒してください。 ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100799834.pdf ) (3) テロの脅威は潜在しています。テロの標的となりやすい場所(警察関係施設、政府関係施設、宗教関連施設、大型ショッピングモール、ナイトクラブ等)を訪れる際には周囲の状況に注意を払い、万一不審な人物や状況を察知した場合は、速やかにその場を離れる等、自身の安全確保を最優先してください。 (4) 狂犬病、デング熱等の流行が続いています。必要な感染対策を取ると共に感染が疑われる場合には速やかに医療機関で診察を受けてください。

バリ州知事通達(バリ滞在中の外国人観光客への注意)

在ジャカルタ日本大使館より、バリ島を訪れる方への通達が出ております。

基本的なことですが、バリ島は他の国や地域とは民族文化や伝統、宗教的環境が異なります。東南アジアを旅行された経験がある方は、同じような位置づけでバリを捉えられるかもしれません。

しかしながら、現地の環境は東南アジアというよりも、日本の伝統的な田舎、特に島や部落に近い感覚を考慮する必要があります。

表面的には外国人を歓迎しますが、文化的には受け入れることは難しい。そのため、感覚の違いからトラブルに成るケースが多々あります。

<通達内容>

バリ州知事から発出されている、国の安全や公共の秩序を守り、文化的で品位のある質の高いバリの観光を実現するため、バリに滞在する外国人観光客に対する秩序に関する通達につき、観光税の支払いが追加されました。その他の大きな変更はありません。

●同通達は外国人観光客の義務として、13項目の義務事項を列挙するとともに、外国人観光客に対して8項目の禁止事項を示しています。これらの項目に違反する外国人観光客に対しては、インドネシアの有効な法令に従って制裁や法的手続きといった措置を取るとされています。

●本件バリ州知事通達は外国人観光客を対象としており、邦人観光客並びに在留邦人に影響を与える部分も含まれているため、バリ滞在中のご自身の行動にあたって留意してください。

1 外国人観光客の義務事項

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